障害年金の受給要件
障害年金を請求しようとする場合にはまず、問題となって出てくるのが受給要件(障害年金を受けるための条件)です。
要件を満たすことができれば申請することは可能なので、まずはしっかりと要件を確認しましょう。
初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった傷病(病気やケガ)について初めて医者や歯医者の診療を受けた日を言います。
※診察・検査・投薬・その他治療等が診察に含まれます。
この初診日を確定させることが障害年金の請求の大切な要件になります。
◆ 初めて診察を受けた日
◆ 健康診断から異常が見つかり、引き続き診察を受けた
◆ 同じ病気で病院を変えた場合には初めに医師の診断を受けた日
◆ 誤診を受けた場合にはその医師の診断を受けた日
障害認定日の要件
「初診日から1年6ヵ月経過した日」これが障害認定日として定められます。
障害認定日とは障害を負い、その障害の程度の認定を行うべき日の事です。
◆ 初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日
◆ 1年6ヵ月以内に治癒した場合はその日
※症状が固定して、治療の効果が期待できない状態となった日
ただし、以下のような場合には特例として1年6ヵ月待つことなく障害年金の請求を行えます。
保険料納付の要件
保険料納付要件―①
初診日の属する月の前々月までの国民年金加入期間において国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合期間を含む)と免除期間月数の合算数が2/3以上あること
保険料納付要件ー②
初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間が無いこと
納付要件①、②の要件をみたし、厚生労働省が定める「障害認定基準」に該当する場合には障害年金を受給することが出来ます。
障害認定基準は傷病により細かく定められていますので、一言では言えませんが障害の影響により長期的な療養が必要なため、仕事や生活に支障がでる場合に対象となる可能性があります。
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