障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

障害年金の請求方法

障害年金の請求方法

障害年金を受給する為の権利は、原則として、初診日から1年6か月後の障害認定日に発生します。
しかし、このような制度があることを知らない方も多く、障害認定日時点から請求をする方は少数なのが現状です。そういった方々のために本来ならば受給できたであろう障害年金を5年までさかのぼって請求できる遡及請求と言う制度があります。
また、障害認定日には障害の等級には不該当だったがその後症状が悪くなり65歳までに障害に該当する場合には障害年金を請求することが可能となります。

本来請求

障害認定日より1年以内に請求する場合です。
この場合には障害認定日以降に作成された診断書が必要となり、障害認定日に障害状態と認められると障害認定日の翌月から障害年金を受給することが可能となります。

本来請求

遡及請求

障害認定日から1年を経過してから請求する場合です。
障害認定日に障害の状態が認められると障害認定日にさかのぼって受給権が発生し障害認定日の翌月分からの障害年金がまとめて受給することが出来ます。
ただし、請求時効の関係でさかのぼって受け取れるのは最大5年間までです。

遡及請求

事後重症

障害認定日には障害等級に不該当だったが、その後65歳までに障害等級に該当した場合です。
事後重症制度による障害年金を請求する場合には、請求した時に初めて受給権が発生することになるので、遡及請求の様にさかのぼって障害年金を請求することはできません。また、老齢年金の繰り上げ請求をしている場合や、65歳以降の場合には事後重症の制度は利用できませんので注意が必要です。

事後重症

 

問い合わせ(メール有)

PAGETOP