障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

障害年金の種類

障害年金の種類

障害年金と一言でいっても、障害年金には大きく分けて3つの種類があります。
◆ 国民年金の障害基礎年金
◆ 厚生年金の障害厚生年金
◆ 共済組合の障害共済年金

これらはその障害の原因となった病気やケガの初診日にどの年金制度に加入していたかによって、その後申請できる障害年金の種類が異なります。

ここからは3つの年金制度について少し説明していきます。

障害基礎年金

国民年金の場合は障害基礎年金となります。障害基礎年金は自営業者の方や専業主婦、学生の方が加入する保険制度です。
障害基礎年金はそれらの方が国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給することが出来ます。

 

<例>
◆ 自営業者の方が国民年金加入期間中に初診日のある病気により障害状態となった。
◆ 年金未加入の20歳前の病気やケガにより障害の状態となった場合
◆ 国民年金に加入したことがある人で60歳から65歳の間に初診日のある病気で障害の状態となった。

障害厚生年金

厚生年金の場合は障害厚生年金となります。障害厚生年金は会社員の方が主に加入する保険制度です。
障害厚生年金は会社員の方が厚生年金の加入期間中に初診日のある病気にやケガによって障害の状態になった場合に受給することが出来ます。

障害共済年金

共済組合の場合は障害共済年金となります。障害共済年金は公務員の方が主に加入する保険制度です。
障害共済年金は公務員の方が共済組合の組合員加入期間中に初診日のある病気にやケガによって障害の状態になった場合に受給することが出来ます。

この様に障害年金と一言で言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点での保険制度の加入状況により請求する先や、申請するものが変わってきます。

ご不明な点がございましたら、当センターまでお気軽にお問い合わせください。

 

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