障害年金の受給事例集
ここでは実際に障害年金を受給された方の事例をご紹介します。
障害や病気によって私生活に大きな負担を強いられていた方々も、障害年金を受給され経済面で大きく負担が軽減された事例です。
障害年金をお考えの方はできるだけ早めに当センターにご相談ください。
相談者の方と障害年金の受給に向けて一緒にサポートさせていただきます。
精神疾患による障害年金の受給例
傷病名:情緒不安定性人格障害
【内容】
出産前後より気分の落ち込みがひどく、塞ぎ込むことが多くなった。
家族とのコミュニケーションも減り、外出の際には緊張から吐き気があり、外出もままならない状態であった。薬を服用し、一時症状が落ち着いた時期もあったが再び症状が悪化し、不安定な状態が続いていた。
【結果】
障害磯年金2級に該当
労働能力は乏しく、日常生活が困難な状態が続いていることにより障害等級2級に該当し、まだ小学生のお子様のいる中で経済的な不安が軽くなったとのことです。
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心疾患による障害の受給例
傷病名:梗塞後狭心症
【内容】
Dさんは20年以上前に狭心症を患い、15年前にバイパス手術を実施しました。
10年以上の社会的治癒があった後、約5年前に再び狭心症が再発し、再度バイパス手術をして、現在に至っているとのことでした。
医師へ診断書を依頼し、「現在は軽微ではあるが何時心不全をきたすか余地できないため日常生活においても注意が必要であり、日常生活に著しい制限をきたいしているため労働できる状態ではない」という診断内容でした。
【結果】
障害厚生年金2級に該当
「労働できない」と言うことは日常生活において金銭的にも精神的にも追い詰められます。
少しでも家計の負担を減らすことが出来たと安心しておられるようです。
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脳疾患による障害の受給例
傷病名:脳梗塞
【内容】
約2年ほど目に自宅で急に言葉が出なくなり救急車で搬送され処置を受けられ、その後入院。
入院後には左上下肢が動かなくなり、リハビリを行ったが完全に麻痺状態となり、食事をとることも困難な状態となったため胃瘻増設。
3か月後には退院しましたが、生活全般に介護が必要になったため施設に入居せざるを得ない状態とのことでした。
【結果】
障害基礎年金1級に該当
障害年金は初めて医師の診断を受けた日から1年6か月経過したときに障害の状態にあるかどうかで判断されます。
この方の場合には初診日が2年前でしたが、初診日から6ヵ月後が障害認定日とされたため、1年6ヵ月遡り障害年金を受給できました。
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ガンによる障害の受給例
傷病名:直腸がん
【内容】
突然の下血があり、救急外来を受診し様々な検査を受けた結果、直腸がんと診断されました。
直腸がんの手術を行い、同時に人工肛門増設を行ったとのことです。
ご本人様は障害年金に該当することを知らなかったため、遡っての請求となりました。
【結果】
障害厚生年金3級に該当
人工弁・人工関節・人工肛門などの人口的なものを体内に取り入れる手術をされた方は障害厚生年金3級に該当し、受給要件を充たせば障害年金の請求が可能です。
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腎疾患による障害の受給例
傷病名:慢性腎不全
【内容】
20年ほど前に健康診断で血糖値が高いと指摘を受けるも、通院しながら働いていた。投薬と定期検診で様子を見ていたが、5年が経過する頃には体の不調が激しくなり、入退院を繰り返すようになった。
その後、その後、腎臓専門の病院にて慢性腎不全と診断され、腎機能低下のため、透析を行いました。
【結果】
障害厚生年金2級に該当
健康診断の結果で異常が見つかったため、健康診断の書類を添付しなければなりませんでしたが、本人が保管しており10年分の書類添付を行いました。
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肢体の障害による受給例
傷病名:慢性関節リウマチ
【内容】
10年以上前に指が腫れてきたために受診。内服による治療を受けてきたが多発関節痛が進行し、両上肢が不自由になり、また足にも障害が発生してきており階段の上り下りも不可能となっている。
このケースでは初診日から1年6ヵ月経過の障害認定日には障害等級に該当していなかったため、事後重症での請求手続きとなりました。
【結果】
障害厚生年金2級に該当
しかし、この方は厚生年金加入中の発病受診であり、かなり前から障害等級に該当する状態であったと思われましたが、ご本人が障害年金についての制度を良く知らなかったため、ずっと障害年金の請求をされていませんでした。
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眼・耳による障害の受給例
傷病名:感音難聴
【内容】
数年前より右耳が聞こえなくなり耳鼻咽喉科へ通院され、投薬により聴力低下の進行が止まったためしばらく通院するも、症状が悪化し日常会話などはほとんど聞き取れなとなりました。その約10年後には左耳の聞こえも悪くなったため、再度病院を受診し投薬による治療を受けたが著明な改善もなく、聞き取りが困難となってしまった。
【結果】
障害厚生年金3級に該当
診断書を依頼した医師からは障害年金ではなく障害手当金(一時金)に該当するのでは?と言われたそうですが、請求の結果障害厚生年金3級を受給することとなりました。
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その他の原因による受給例
傷病名:症候性てんかん
【内容】
約20年前に視野に違和感を感じ、病院で詳しく検査したところ「左側頭葉動静脈奇形」と診断され、治療の為血管内塞栓術とガンマナイフを繰り返し受けていた。状態は良くならず、約10年前からは一瞬意識が無くなったり、話しかけても反応がない等のてんかん発作が出始めた。2年ほど前にご家族の方が障害年金を申請されたが不支給と言う決定でした。
【結果】
障害厚生年金2級該当
てんかんの発作や知能低下により、労働や日常生活への影響も大きく、障害等級に該当する可能性は高いです。以前に1度不支給となっているため申請の際には問題点を検討し、申請を行った。
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