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腎疾患による傷病

腎疾患が原因となる障害年金受給事例

腎疾患が原因となる障害年金の事例では人工透析の場合には障害認定時が通常は1年6ヵ月経過後ですが、特例として「人工透析治療を受けた日から起算して3カ月を経過した日」となります。
ここでは、腎臓の疾患が原因で障害年金を受給した事例をご紹介します。

慢性腎不全で障害厚生年金2級に該当

<内容>
約10年前に会社の定期健康診断で尿蛋白の指摘をうけ、腎生検の結果IgA腎症と診断されたそうです。
その後は、投薬治療と食事療法で回復を目指していましたが回復せずに入院し、人工透析を開始されました。

<結果>
障害厚生年金2級に該当
人工透析=障害年金2級に該当します。この事例の場合には初診日は会社の健康診断で異常が発見された日となり、初診日を確定することが可能であった例です。
慢性腎不全の場合には病歴が長くなることが多く、学生任意未加入中の初診日等、初診日の確定が困難な事例も多くあります。

ネフローゼ症候群により障害厚生年金2級に該当

<内容>
食欲の低下から始まり、全身の倦怠感が症状として出てきました。
本人はてっきり仕事の疲れから来ているものだろうと特に気にとめていなかったのですがその後、手足のむくみがひどい状態になってきました。
尿に泡立ちが見られ、病院を受診し検査を受けるとネフローゼ症候群と診断され人工透析を受けることとなりました。

<結果>
障害厚生年金2級に該当
初期の症状が疲れからくるものと勘違いし、我慢してしまうケースは多くみられます。
特にそれまで病気にかかった事のない健康な方にその傾向が強くみられると思います。
是非、自身の体を気づかい少しの異変でも医療機関で検査を実施されることが大切です。

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