障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

肢体の障害

肢体の傷病が原因となる障害年金受給事例

足や手の体の一部に障害を持った場合に障害年金の請求が可能です。肢体障害の場合には脳梗塞等の疾患から半身まひになられた場合などの他の障害と合わせてなられることも多いのが特徴です。
ここでは肢体障害の事例をご紹介させていただきます。

くも膜下出血で障害厚生年金2級に該当

<内容>
突然頭を殴られたような痛みに襲われ、意識障害を起こし救急車で病院に運ばれ緊急入院・緊急手術を行われました。手術ば無事成功しましたが、半身まひと半盲の後遺症が残ってしまいました。
退院後に職場には一度復帰されましたが、このまま仕事を継続していくことは困難な状態でした。

<結果>
障害厚生年金2級に該当
半身まひのため日常生活での歩行や、階段の昇り降りも非常に困難な状態でしたので障害等級2級と認定されました。

慢性関節リウマチで障害基礎年金2級に該当

<内容>
10数年前から手首や、首、肩の痛みが出だし長年通院し、内服薬を処方されていましたが症状が回復せず、次第に足まで痛くなり最終的には杖をつきながらでなければ歩行もままならなくなりました。
そして、両ひざを人工関節にする手術を実施されました。
手術後には杖での歩行は可能でしたが、首、手首等の関節が炎症をおこし、痛みが引くことはありませんでした。日常生活においても介助が必要な程度となり障害年金を請求されました。

<結果>
障害基礎年金2級に該当
障害等級2級の判断の目安は「日常生活に著しい制限を受ける、または制限を必要とする程度」とあるように自力での生活が難しく家族や近親者の介助が必要な状態である場合には認定される可能性が高いと思われます。

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