障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

ガンによる傷病

ガンによる障害年金の受給事例

一般的に知らない方も多いですが、ガンにより障害を負った場合にでも障害年金は該当します。
現代の生活習慣病とも言えるガンですが胃ガン、乳ガン、肝臓ガン等すべてのガンが障害年金の対象となります。
ここでは、ガンを原因とする障害年金を受給した事例をご紹介します。

卵巣腫瘍により障害厚生年金3級に該当

<内容>
5年ほど前、腹部膨隆感(腹部が大きくなる)があったが放置していた。しばらくすると腹痛が起こったため内科・産婦人科へ受診したところ、検査により巨大卵巣腫瘍と診断され紹介を受けた大学病院で手術を受けた。
腫瘍が悪性であったため、手術後も定期的に点滴による化学療法を受けていた。2年半後、腫瘍の再発あり、2回目の手術を実施し、その後も1週間に1回の頻度で通院し、抗ガン剤治療により仕事を欠勤が多くなり、抗がん剤の副作用により体力的にも仕事を継続することが困難となり、やむを得ず退職することになったそうです。

<結果>
障害厚生年金3級に該当
ガンは昔では「死の病」と言われていましたが、近年では医療の進歩や抗ガン剤治療により生存率が上昇しています。
しかし、ガンの治療には時間も体力も要しますので、仕事をしながら治療を続ける場合、事例の方の様に退職されて治療に専念する場合でも経済的な不安が多くあります。障害年金を活用し、治療に専念されると言う選択も視野に入れて頂ければと思います。

 

肺ガン及び癌性髄膜炎により障害厚生年金1級に該当

<内容>
約2年ほど前に定期健康診断で肺ガンが発見され、その治療中に癌性髄膜炎を発症し、ほぼ1年前より車いすでの移動を余儀なくされました。
すでに、肺がんを原因とする障害に関しての診断書を入手されており、癌性髄膜炎による診断書の発行を医師に依頼しました。

<結果>
障害厚生年金1級に該当
事後重症での請求を行った事例です。
現状の日常動作の状況について診断書を正しく記載頂くため、自己申告書を作成し、主治医の医師への提出を行いました。

PAGETOP