障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

社労士に依頼する強み

 

社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の請求で大切なのは

◆ 診断書
◆ 申立書

この2つが非常に重要です。

診断書

お医者様は医療の専門家です、それなら障害年金の専門家は社会保険労務士です!
医療の専門家は「障害年金」の専門家ではないんです。
障害年金には、行政独自の初診日の考え方や障害認定基準の考え方があります。

医療機関の方で障害年金の専門的な部分まで把握されている方は多くはありません。お医者様は病気を治す専門家であって障害を行政に認定してもらうことは主のお仕事ではないので当然なことです。
そのため、障害認定基準に沿った診断書が書かれていなかったり、重要な日付の部分が認識の違いにより違っていたりということが起こりえます。

障害年金の申請では1度決まった認定を覆すことは難しいです、2級の障害年金を受けられると思っていたのに3級になってしまった、または不支給になってしまったのでどうしたらよいですか?と言うご質問を受けることもあります。

必ず、初診日や障害認定基準を把握し、適切な診断書を用意すること。この部分が障害年金の請求を行う上で外せない部分なんです。

申立書

申立書は請求者(年金を請求する方)が記載します。この申立書は診断書との矛盾がなく請求する方の実態を正確に記載する必要があります。
仮に診断書と申立書の内容に矛盾があれば、「おかしい?」と審査する側も思います。

診断書にはある時点での病気やケガの状態が記載してあります、申立書には発病から現在までの治療の状況や、日常生活の様子、さらには働いている状況を具体的に記載する必要があります。

障害年金の結果を左右する重要な書類にも関わらず、誰も内容についてアドバイスをくれない、または間違ったアドバイスを受けてしまうと本来2級の内容が3級の認定になったりと不利に働く部分が大きいです。

重要なポイント

「診断書と申立書の矛盾がなく、病状を正確に記載する」一言で言ってしまえばこれだけなんですが、障害年金の制度や基準が分からずに担当医に適切な診断書を依頼することは至難の業ですし、申立書と診断書の整合性を整える作業も苦戦を強いられると思います。

社会保険労務士であれば、障害年金の制度を熟知していますので、担当医への診断書の記載についてもアドバイスできます、申立書についても依頼者様をサポートすることが可能です。さらに行政機関での説明や交渉も「裁定請求を代理」することにより社会保険労務士が代理で行うことが可能です。

是非、大変な思いをする前にお電話頂きたいと思います。
相談様と一緒に障害年金の受給に向けてサポートさせていただきます。

問い合わせ(メール有)

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