障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

障害年金でもらえる金額

障害年金でもらえる金額

障害年金により受け取れる金額は年金制度の種類と障害の等級によって異なります。

障害基礎年金(平成26年度4月現在)

障害基礎年金から受けられる金額は定額です。
1級の場合には2級の額の1.25倍となります。
障害基礎年金

子の加算額

子とは次の者を言います。
◆ 18歳の年度末までの子(高校を卒業する年齢)
◆ 障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子
障害基礎年金_子の加算

障害厚生年金(平成26年4月現在)

障害厚生年金の額は、厚生年金制度に加入していた期間の長さ・給与の額(支払っていた保険料)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例部分については老齢厚生年金と同様の計算を行います。
1級の障害厚生年金の報酬比例部分は2級の障害厚生年金の額の1.25倍です。

なお、厚生年金への加入期間が短い方は年金額が低くなってしますので、加入期間が300月未満の場合には300月として計算されます。
そして、障害基礎年金とは違い3級の等級があり3級の場合には年金額が低くなりすぎないように最低保証額が設けられています。
障害厚生年金

障害厚生年金_配偶者加算

障害に対する年金は非課税となります。
一方、老齢に対する年金は課税対象となっていますので、障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合には課税・非課税も考慮に入れて選択していただければと思います。

 

問い合わせ(メール有)

 

PAGETOP