障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

障害年金に必要な書類

障害年金の請求に必要な書類

障害年金の請求時に必要な書類は主に4点です。
◆ 診断書
◆ 病歴・就労状況申立書
◆ 受診状況等証明書
◆ 障害年金裁定請求書

その他に、戸籍抄本・住民票・課税証明・通帳写・収入要件申立書。障害者手帳写等の添付書類も必要となります。

診断書

障害年金における診断書は請求先の窓口で受け取り、診断を受けている医療機関の担当医に記入を依頼します。
また、診断書は傷病名ごとではなく障害の種類により8種に分かれています。

1 眼の障害用
2 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8 血液・造血器・その他の障害用

1つの傷病については基本的には診断書を1つ使用しますが、1つの傷病で2つ以上の障害をお持ちの場合はそれぞれの障害に応じた診断書を作成することが必要となります。

病歴・就労状況申立書

病歴・就労状況申立書は年金を請求する方が傷病の発病から初診日までの経過、また現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
この書類は審査において病状の経過や、どの程度日常生活に支障をきたすのか等の状況を把握するための重要な書類をなります。

当センターでは申立書についても請求者様へヒアリングをしながら申立書の作成をサポートさせていただきます。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書を作成する医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に初診時の医療機関で記載していただく「初診日証明」と言われる書類になります。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診している場合には診断書から初診日を特定できるため必要ありませんが、引っ越しや転医等で初診時と請求時で医療機関が違う場合には初診日を証明するための大切な書類になります。

障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は請求者の住所や氏名、年齢、配偶者・子の有無等の障害年金を請求するうえで必要な情報を記載する書類です。
この障害年金裁定請求書に診断書や申立書の添付を行い行政機関へ障害年金の裁定請求を行います。

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