障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

請求時の注意点

障害年金の請求時の注意点

障害年金の請求ではまず、「初診日」を確定させることが大切です。
そして、初診日にどの年金制度に加入中であったかに注意します、なぜなら初診日に年金制度に加入していない(=未加入)であると、年金の請求自体が出来ないからです。
さらに、初診日に加入していた年金制度が国民年金か厚生年金かにより、将来的に受給できる年金の額が大きく変わってきます。

国民年金と厚生年金の違い

仮に初診日に国民年金に加入中であった場合は、障害の等級が1級または2級に該当しないと障害基礎年金は受給できません。
それに対し、初診日に厚生年金に加入中であった場合は、1級・2級・3級に該当すれば障害厚生年金を受給出来ることがあります。また、障害手当金に該当する場合もあり、国民年金制度と比べると受給できる可能性が広がります。

請求方法の違い

請求方法については、認定日を初診日から「1年6ヵ月経過時点」に請求した場合(1年6ヵ月時点で障害等級に該当する場合)は、年金は遡って受給できるため、受給できる年金額の総額が多くなります。
それに対して「事後重症」で請求をした場合には、請求したときが「認定日」となり、そこから将来に向かってのみ受給できるため、遡って年金を受給することはできません。

この様に年金の制度の違いや、請求するタイミングの条件で受給できる障害年金の種類や金額が大きく変わってきます。

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