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眼・耳による障害

眼・耳の傷病が原因となる障害年金受給事例

眼の障害の場合には「両眼の視力が0.04以下」の場合には障害等級1級の認定基準となっています。
また、耳の障害の場合には「両耳の張力レベルが100デシベル以下」の場合には障害等級2級の認定基準となっています。

ここでは眼・耳の傷病を原因とする障害年金の受給事例をご紹介させていただきます。

感温性難聴により障害厚生年金2級に該当

<内容>
昔からよく健康診断などで聴力について指摘されてきましたが特に気にせず病院へも行っていませんでした。しかし30歳の時に病院を受診し検査を行ったところ感音性難聴であると言うことで身体障害者手帳の交付を受けました。
聴力検査により両耳の聴力レベルが90デシベル以上でした。

<結果>
障害厚生年金2級に該当
障害等級の認定基準では両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合には障害等級1級、90デシベル以上の場合には障害等級2級と言う認定基準があります。
また、厚生年金については「両耳の聴力が40センチ以上では通常の話し声を理解することが出来ない程度に減じたもの」と言う3級の障害等級の認定基準もあります。

両錐体ジストロフィーにより障害厚生年金1級

<内容>
相談者の方は両錐体ジストロフィーと診断され、診断後にも徐々に視力の低下が起こっていました。
視力の低下により仕事や日常生活にも影響を与えることになりましたが、両錐体ジストロフィーは進行性の病気で視力の低下を根本的に止める治療法もない状態でした。

<結果>
障害厚生年金1級に該当
錐体ジストロフィーとは目の中で光を感じる組織である網膜に異常がみられる疾病です。一般的には「網膜色素変性症」と呼ばれることが多い傷病です。
眼の障害の場合には両眼の視力の和が0.04以下の場合には障害等級1級、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下の場合には障害等級2級と認定基準が定まっています。

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