障害年金の申請をお考えの方は障害年金サポートセンターへ。当センターは京都・奈良の関西エリアを中心に個人の方の障害年金のご相談や申請の代行を行っております。

その他の原因

その他の疾患が原因となる障害年金受給事例

障害年金のその他の認定事例をご紹介いたします。障害等級の各等級間での差の概要は以下の通りです。

障害等級1級:「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」
障害等級2級:「著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度」
障害等級3級:「労働が制限を受けるか、または制限を加えることを必要とする程度」

この様な認定基準が示されています、それでは事例で紹介していきます。

症候性てんかんで障害厚生年金2級に該当した場合

<内容>
10年ほど前から突然、一瞬意識がなくなったり、話しかけても反応が無い等、てんかん発作の症状が出てきました。
徐々に症状はひどくなっていき、突然倒れることや、意識障害を起こすなど救急車で運ばれることが頻繁に起こってきました。
そのような症状の中で働くことも難しくなりました。

<結果>
障害厚生年金2級に該当
てんかんの症状の場合には診断書の記載内容を十分確認する必要があります。
医療機関での診断内容と家族が見ている実情が食い違っているケースも見受けられます、障害年金の請求においては1度不支給の決定を受けるとそれを覆すことには初回の申請時以上の労力を必要とします。

ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV感染症)により障害厚生年金3級に該当

数年前にヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV感染症)と診断され、抗ウイルス治療の結果、病状は安定しておられました。
CD4値は比較的回復していましたが、副作用により日常生活にかなりの制限を受けておられました。

<結果>
障害厚生年金3級に該当
CD4値は重要な指標であり、200未満になると疲労感・倦怠感等の発症リスクが高まるため、抗エイズ薬の多剤併用治療が行われた結果その副作用により労働や日常生活に著しい制限を受ける場合が多いと言う調査結果が出ています。
現在ではHIV感染症とエイズの治療は急速に進化しており、HIVウイルスを体内で増えることを抑えながら自分らしい生活を継続することが可能となってきています。
その実情から障害年金の申請の面では難しくなっています。初回は障害認定をされても定期の検査時に障害年金が支給停止になることも十分にあり得る状況です。

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