心疾患が原因となる障害年金受給事例
心疾患が原因の場合には障害年金を受給した事例をご紹介します。
原則は障害認定日(1年6ヵ月)からの申請となりますが、1年6ヵ月を経過するまでにペースメーカーや、人工弁装着を行った場合には障害認定日は「それらの装着をした日」と特例による障害認定日となります。
心筋梗塞・心室細動により障害厚生年金3級に該当
<内容>
2年ほど前に突然外出先で心肺停止状態となり、そのまま救急搬送され救急処置を受け入院し、再発防止のため手術を行いました。
その後退院しましたが、心肺機能が低下し、日常生活に支障をきたしているため現在もリハビリに通い心肺機能の回復に努めておられる事例です。
<結果>
障害厚生年金3級に該当
心疾患の場合には以下の基準により障害の程度の判定が行われます。(一部読みやすいように修正しています。)
◆1級では日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
◆2級では日常生活に著しい制限を受ける程度のもの
◆3級では労働が著しい制限を受ける程度のもの
特発生拡張型心筋小により障害厚生年金3級に該当
<内容>
以前から日常生活を送るうえで息切れがひどく、気になっていたところ病院に行くと精密検査の結果、特発性拡張型心筋症と診断されました。
その後も、日常レベルにおいて階段の上り下り、荷物を持つことが困難となり、家族の助けが必要になってしまいました。
その後、症状が悪化し入院、その際に心臓ペースメーカーの装着手術を受けています。
<結果>
障害厚生年金3級に該当
本事例では労働にも制限を受け、また日常生活の様子からも障害年金に該当する可能性が高い事例です。
障害年金は働きながらでも受給することが可能ですし、治療に専念するために退職をお考えの場合にも退職後の経済的な基盤となります。