お問い合わせから障害年金受給までの流れ
お問い合わせ(無料)
まずは、お電話・メールから当センターにお問い合わせをお願いします。
その際に、病気や障害の内容、加入している保険等のご相談者様の現状をお伺いさせていただきます。
当センターからご相談者様にお伺いした、個人情報についてはご契約前、ご契約後を問わず第3者に対して口外は致しませんのでどうぞご安心ください。
初回のご面談(無料)
お電話・メールからご連絡頂き、その後にご面談の予約をさせて頂きます。
お問い合わせの段階では細かい病状など、伝わりにくい部分をご相談者様のご指定の場所にてお話しをお伺いさせていただきます。
京都・奈良にお住まいの方はもちろん、その他の地域にお住まいの方もどうぞお気軽に当センターをご利用ください。
しかし、電話相談時に受給要件が明らかに満たすことが出来ない等の場合には初回のご面談をご利用いただけない場合がございます。
どうぞご理解いただけますようお願いいたします。
※一部遠方のご相談者様の場合には交通費を頂くことがあります。初回のお問い合わせ時に事前にお知らせさせていただきます。
ご契約
初回のご面談の終了後、ご納得いただけました場合に限り、ご契約させて頂きます。
この時点でご契約に至らない場合には費用は頂きません。
障害年金の申請に必要な書類
障害年金に必要な書類の収集や作成に移らせていただきます。
この時の必要書類の用意、作成が障害年金を請求するうえで一番大切な部分となります。
ご相談者様にご用意いただく書類、当センターで用意・作成させていただく書類を区分してご相談者様をサポートさせていただきます。
⇒障害年金に必要な書類の詳細はコチラ
障害年金の請求
必要な書類の用意が整いましたら、行政機関に対して「年金の裁定請求」を行います。
裁定請求は当センターの社会保険労務士が行わせていただきます。
申請後の行政機関からの質問や対応に関しても当センターが責任を持ってご対応させて頂きます。
⇒障害年金の請求についての詳細はコチラ
初回の年金額の入金
申請を行った後は行政機関からの「支給」・「不支給」の決定を待ちます。
そして、支給となった場合には申請者様の指定された年金受け取り口座への初回の入金を確認できた後、当事務所より裁定請求報酬のご請求書を発行させていただきます。